NPO法人制度とは、特定非営利活動促進法に基づき、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行う団体に法人格を付与する制度です。
NPO法人となるためには、
(1)特定非営利活動を行うことが主たる目的であること (2)営利を目的としないこと (3)10名以上の社員(正会員)がいることなどの要件があります。
法人になると、団体名義で契約が可能となる、信用力が高まり事業を行いやすくなるなどのメリットがありますが、一方で、情報公開や税務申告など、法に定められた手続きや義務が課され、違反した場合は過料や罰則が適用されます。法人格の取得を検討する場合には、新たに発生する事務の負担について考えることが必要です。
NPO法人の設立手順は、おおまかに下記のような流れとなります。
1.特定非営利活動の種類を確認する
2.設立総会を開く
3.設立認証の申請を行う
4.法人設立の登記を行う
5.所轄庁に法人設立を届け出る
1.特定非営利活動の種類を確認する
NPO法人となるためには、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的に、次のいずれかの活動を行う必要があります。活動の内容がいずれかに該当しなければ、最終的にNPO法人として認められることはありません。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例に定める活動
※20は栃木県ではありません
2.設立総会を開く
社員全員で設立総会を開きます。
設立総会で事前の話し合いで決めた内容を元に、法人設立の趣旨、定款、役員、事業計画や予算について最終的な意思決定を行います。意思決定を証明する議事録が次の設立認証に必要なため、設立総会では議事録をとっておく必要があります。
3. 設立認証の申請を行う
所轄庁(栃木県の場合、事務所を置く市町)へ設立認証の申請を行います。
申請には下記の書類が必要です。書類は、受理された日から2週間市民に向けて公開され、2ヶ月以内に認証又は不認証となります。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 各役員の就任承諾および宣誓書の謄本
- 各役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10名以上の者の名簿
- 確認書(宗教活動、政治活動等を目的とする団体や暴力団でないこと)
- 設立趣意書
- 設立についての意思の決定を証する議事録
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
認証された場合は認証書が届きますので、2週間以内に管轄する法務局で設立登記をしなければなりません。なお、NPO法人は登記費用がかかりませんので、自分たちで手続きをすれば0円で法人を設立することができます。