民間団体又は公的機関に所属し、社会貢献活動や子供・若者育成支援活動に従事する若手職員を対象に、演習等を通じて実践力の向上を図り、こども・若者育成支援をはじめ、地域の様々な課題の担い手を養成する
次の(1)のいずれか1つに該当し、かつ(2)の各事項に全てに該当する者とする。
(1)所属等
ア 民間団体等に所属する者
公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人その他の団体に所属し、社会貢献活動に従事し、今後も従事することが見込まれている者(非常勤、ボランティアを含む)。
なお、所属する団体が、特定非営利活動促進法第12条第1項第3号を満たし、かつ、当該団体の役員(権利能力なき社団にあっては、代表者)が同法第20条各号、国家公務員法第38条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。
また、本人は国家公務員法第38条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。
イ 公的機関職員
子ども・若者総合相談センター、青少年センター、教育相談センター、保健所等の都道府県・市(区)町村の機関(地方独立行政法人職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)等において、こども・若者に関する支援等に現在従事し、今後も従事することが見込まれている者(同機関での常勤以外の職員、ボランティアを含む)。
(2)条件等
ア
年齢が概ね20歳から30歳までであること。
イ
当該研修の全日程に参加できること。
ウ
自己の実績、所属団体等の役職に関わらず、「研修生」として学ぶ意欲を有すること。
エ
平成26年度から令和3年度において内閣府が主催した「子供・若者育成支援のための地域連携推進事業(青年リーダー研修会)」の研修参加者でないこと。
オ
所属する団体の長又は所属長等(以下「所属団体の長等」という)から、参加に当たっての推薦を得られること。
なお、1所属団体の長等からの推薦は、原則1名とする。
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