お知らせ
NPO法人の従たる事務所の登記について
令和4年9月1日(木)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)及び商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第35号)が施行されます。これにより

NPO法人も従たる事務所の所在地における登記が不要となりました。
    
改正について詳しくはこちらから
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
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