お知らせ
【8/12更新】「(第4弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」はNPO法人も対象となります
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

NPO法人も対象となっております。(支給金計算の際は「中小企業」として算出してください。)

※対象地域が拡大されました。


・対象店舗 
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店

なお、下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。

    テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、
    キッチンカー
    自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
    ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
    不特定多数が出入りすることができない場合   等



詳細は下記のリンク先をご確認ください
https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html
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