お知らせ
令和3年度文化芸術による子供育成総合事業(芸術家の派遣事業)特定非営利活動法人等実施分・実施団体募集
栃木県生涯学習課からのお知らせ。

文化庁にて、令和3年度文化芸術による子供育成総合事業(芸術家の派遣事業)特定非営利活動法人等実施分・実施団体の募集が開始されました。

 詳細につきましては、文化庁HP(外部サイトへリンク)及び下記を参照してください。
事業の趣旨

 「文化芸術による子供育成総合事業(芸術家の派遣事業)」は、小学校・中学校・特別支援学校等に個人又は少人数の芸術家(以下「芸術家等」という。)を派遣し、講話、実技披露、実技指導(以下「講話等」という。)を実施することにより、子供たちの豊かな創造力・想像力や、思考力、コミュニケーション能力などを養うとともに、将来の芸術家や観客層を育成し、優れた文化芸術の創造につなげることを目的としています。
業務の内容

 国から委託を受けたNPO法人等が、都道府県と連携の上、小学校・中学校・特別支援学校等における文化芸術活動へのニーズを把握し、内容や状況に応じた芸術家等を小学校・中学校・特別支援学校等に派遣し、体育館等の学校施設や文化施設等を会場として、児童・生徒や教員、保護者等を対象に講話、実技披露、実技指導を実施します。
対象団体及び応募条件

(1)対象団体

 文化芸術の振興を目的とする団体であり、業務の内容のとおり文化芸術による子供育成総合事業の派遣分野における講話等を行うことが可能な者とします。

 加えて、次のいずれかに該当するものであり、かつ、学校側のニーズに対応し、多様な分野の芸術家を派遣できる者とします。

 (ア)特定非営利活動法人

 (イ)公益法人、一般社団法人、一般財団法人

(2)応募条件

 次の要件を全て満たす法人とします。

 (ア)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。

 (イ)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
提出書類

(1)企画提案書(様式1、2)及び当該電子データを保存した電子媒体

(2)添付書類(誓約書、組織概要、事業報告書、収支計算書等)

 ※電子データ及び誓約書以外のものについては、6部(正本1部、副本5部)提出願います。

 ※募集案内や様式等については、文化庁HP(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
関連URL
https://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/bunka/r3geijyutsukanohakenjigyou.html
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