お知らせ
施行日:令和3年6月9日 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」の公布について(内閣府)
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布されました。
施行日は令和3年6月9日で、今後随時お知らせを掲載していきます。

主な変更は以下の通りです。

①設立の迅速化
 設立時の縦覧期間が2週間に短縮されます。

②個人情報保護の強化
 閲覧に供する役員名簿や会員名簿の個人の住所居所を除く

③事務負担の軽減
 認定・特例認定の提出書類の削減

詳細は以下のホームページよりご確認ください。

https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
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